雇用保険の加入条件は、正社員、派遣、パート、アルバイトといった働き方で区別されるものではありません。
一定の条件を満たしていれば、誰でも被保険者になる資格があるのです。
雇用保険の加入条件を雇用者側から見ると、一部を除き労働者を1人でも雇っている会社は、雇用保険の適用事業となります。
適用事業は、労働保険である労災保険と雇用保険への加入が義務付けられています。
労災保険は保険料が100%適用事業主の負担となりますが、雇用保険は被保険者も一部を除いて一定の負担が必要となります。
雇用保険の加入条件を労働者側からみると、以下に挙げる条件を満たしている人が被保険者の対象となります。
@1週間の所定労働時間が20時間以上
A1年以上の勤務が見込まれる場合
1年以上の勤務が見込まれるとは、採用時に特に採用期間が設けられていない場合などにあたります。
雇用保険の適用事業に勤めていて、上記の条件を満たす働き方をしている場合、雇用保険への加入が義務付けられています。
パートなどの短時間労働者の場合、以前は年収見込が90万円以上という加入条件もありましたが、平成13年の改正によりこの条件も廃止されています。
雇用保険料は雇用者側と労働者側の折半になります。
給与明細で雇用保険が差し引かれていない場合は、雇用保険に加入していないということになります。
この場合は、雇用保険に加入してもらうよう会社に要請しましょう。
上記の加入条件を満たしていても、雇用保険に加入できない場合もあります。
65歳以上になってから就職した方は雇用保険の対象にはなりません。
ただし、65歳以前から同じ会社に勤め続けているなどという場合は、引き続き雇用保険の対象者となります。
学生の場合も、アルバイトで上記の条件を満たしていても学生が本業である場合(昼の学校に通っているなど)、雇用保険の加入はできません。
夜学の場合は、学生が副業とみなされるので雇用保険に加入ができます。
日雇いや季節労働なども条件が変わってきます。