雇用保険の加入手続は、一部の事業を除いて労働者を1人でも雇い入れている場合には、必ず事業主がハローワークへ手続きをする必要があります。
雇用保険は、労働者の生活を守るために、失業した場合などに必要な給付を行うなど、再就職を支援する制度です。
雇用保険は強制保険であり、事業主や労働者の意思に関わらず適用基準を満たしていれば、加入手続を行わなくてはいけません。
雇用保険料は、事業主と労働者の折半となります。
パートも雇用保険に加入させなければならないのか?という質問もよくあるようですが、平成19年の雇用保険法の改正により「週20時間以上の所定労働時間があり、雇用期間が1年以上の見込みのある場合」には働き方に関係なく、労働者に対して雇用保険の資格取得をすることが必要です。
雇用保険への加入手続は、事業主が届出を行うことになっています。
もし適用基準を満たしているにも関わらず、給与から雇用保険料が差し引かれていない場合は、未加入の可能性が大きいです。
被保険者取得の届出がなされているかは、所轄のハローワークで確認できる仕組みになっています。
おかしいな?と思ったら一度確認してみましょう。
基準を満たしているのに未加入であるなら、事業主に加入手続をお願いするか、ハローワークに相談してみましょう。
雇用保険の加入手続は、所轄のハローワーク(公共職業安定所)で行います。
新しく労働者を雇い入れた場合には、まず「資格取得届」を提出し、ハローワークの所長から確認を受けます。
確認がされたあとで「雇用保険被保険者証」と「雇用保険資格取得等確認通知書」が交付されます。
事業主は労働者に、この通知書を渡す必要があります。
雇用保険の加入手続については、中小企業の場合、行政書士や社会保険労務士の方に代行して手続きを行ってもらうことが多いようです。
労働者の方が被保険者であるかどうかをハローワークで確認する場合には、ハローワークが配布している所定の申込用紙に必要事項を記入し、直接届け出るか、または郵送でも確認依頼ができます。
確認には、本人の住所を確認できる書類も必要になります。