雇用保険の受給資格は、一定期間雇用保険に加入している被保険者であることが第一条件となりますが、このほかに「離職日以前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上あること」が資格者としての条件となります。
一定期間雇用保険に加入していて、上記の条件を満たしているのなら、派遣もパートもアルバイトも基本手当などの受給資格があります。
また特定受給資格者については、離職日以前の1年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の月が6ヶ月以上ある場合に受給が可能です。
特定受給資格者とは、倒産や解雇による離職や人員整理による希望退職に応じての退職などになります。
基本手当の受給には、ハローワークに求職の申込みをすることが必要です。
上記の受給資格を満たしており、働く意思と能力があるにもかかわらず就職ができない場合にのみ基本手当の受給がなされます。
したがって妊娠や出産、病気やケガなどすぐに就職することができないときには、受給することができません。
ただしこういった場合は、受給の延長を申請することができます。
ハローワークへの求職の申込みには「離職票」が必要となります。
離職の際に必ずもらうようにしましょう。
受給資格が確認されたあと、受給説明会が行われ、そこで雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が渡されます。
以前は、一般被保険者(主にフルタイマーの正社員や派遣など)と短時間労働者(パートやアルバイトなど)で雇用保険の受給資格も違っていたのですが、平成19年に雇用保険法の一部改正がにより、その差も撤廃されています。
雇用保険の受給資格期間は、離職日の年齢、離職の理由、雇用保険の被保険者であった期間に応じて決まってきます。
期間は90日〜360日となっています。
また自己都合による離職ではなく、倒産や解雇などの会社都合による離職の場合は、給付日数が考慮される場合もあります。
雇用保険の基本手当の所定給付日数については、ハローワークのホームページなどで、自分で調べることもできます。
雇用保険の受給期間中に、アルバイトなどで収入を得た場合は、失業認定申告書に偽り無く記入し、申告する必要があります。
虚偽の申告をすると、不正支給となり、以降の基本手当の支給がされなくなります。