雇用保険の制度は、労働者の生活と雇用の安定、求職者の就職の促進を目的とした雇用保険法に定められた制度で、国によって運営されています。
具体的には、被保険者で一定資格を満たす人が失業した場合に、基本手当が支給されたり、就職のための資格を得るために教育訓練を受けることができたりします。
雇用保険の制度は、強制保険制度であり、一部例外を除き労働者を1人でも雇っている事業は、原則としてこの制度が適応されます。
雇用保険というと、基本手当の支給など失業時の受給ばかりに目がいってしまいますが、雇用保険の制度としては、雇用の拡大や労働者の能力の向上、労働者への福祉の増進などといったことも制度として盛り込まれています。
雇用保険は、国庫と保険料で賄われています。
保険料は、原則として事業者と労働者が折半して負担することになっています。
雇用保険の加入資格は以下の通りとなります。
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・1年以上の勤務が見込まれる場合
平成19年の雇用保険法の改正により、この条件を満たす場合は、パートやアルバイトも被保険者となる必要があります。
雇用保険の受給資格は以下の通りとなります。
・離職日から以前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日を以上の月が12ヶ月以上ある
ただしこれらの資格を満たしていても、基本手当ての支給は就職を目指す人のためであり、すぐに就職が困難な場合、例えば出産や育児のための離職や病気や怪我といった場合にはすぐに受給を受けることができません。
出産や育児、病気やケガにより雇用保険の給付をすぐに受けることが出来ない場合には、受給期間の延長ということができます。
雇用保険の受給期間は原則として離職翌日から1年間となっていますが、下記の理由により30日間以上引き続き働くことができなかった場合には、その日数分だけ受給期間を延長することができます。
・妊娠や出産、育児(3歳未満)
・本人の病気、ケガ
・親族等の看護
・海外勤務する配偶者に同行
・公的機関が行うボランティアなどの海外派遣
延長できる期間は、最大で3年間となっています。